コロナ対策
東京都感染拡大防止協力金について
2020年4月28日 コロナ対策
新型コロナウィルス対策の一つとして、東京都の休業等の要請に取り組んだ中小企業、個人事業主に対しての給付金についてまとめました。 申請期限 申請期限につきましては、オンライン申請では6月15日(月)23時59分までとなり、郵送に関しましては、6月15日(月)の消印有効です。 対象 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方 休業要請施設、食事提供施設に関しては、従来は20時以降も営業していた店舗が20時までの営業時間に短縮した施設(20時以降のテイクアウトサービスのみの営業は可能)の施設運営をしている方(対象施設一覧はこちら) 4月16日~5月6日まで全ての期間で休業や時短営業をしている方 支給額 50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円) 必要書類 申請書兼事前確認書 誓約書(必ず自署) 支払金口座振替依頼書 添付資料(全てコピーで可能) 直近の確定申告書(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの) ※ 決算期を迎えていない場合には、個人事業の開業・廃業等届出書(都内税務署の受付印があるもの)又は法人設立設置届出書(都内税務署の受付印があるもの) ※確定申告書がない場合は、住民税申告書の控え、それもなければ平成30年度確定申告書、それもなければ納税証明書その2で代用可能 直近の月末締め帳簿(試算表など) 営業に必要な許可証等(飲食店営業許可や酒類販売業免許など) 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等) 店舗の外景(社名や店舗名入り)と内景の写真 休業等の状況がわかる書類(休業を告知する HP、店頭ポスター、チラシ、DM等) 専門家による事前確認 必須ではありませんが、事前に書類の確認をさせていただき、不備のないようにする役割を担います。 専門家としては以下となります。 行政書士 税理士 公認会計士 中小企業診断士 都内の青色申告会 また、専門家による記載欄もありますが、こちらは記名での記載が可能なためメールでのやり取りのみで行えます。 おわりに 本協力金は専門家による事前確認をすることによって、円滑な申請と支給をすることが目的となっております。 また、専門家による事前確認の報酬は東京都から経費として負担 …
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金(東京都)について
2020年4月8日 コロナ対策
新型コロナウィルスによる緊急対策として、テレワーク設備への助成金が出ることになりました。 HP→公益財団法人 東京しごと財団 すでに公募は始まっているのですが、緊急事態宣言を受け、更に問い合わせが増えるのではないかと思い、ざっくりとまとめてみました。 期限ですが、令和2年5月12日(火)までで、郵送による受付・締切日必着となります。 あまり時間がありませんので、テレワークをお考えの方はすぐに動いておいてください。 また、支給決定日以後、令和2年6月30日(火)までに補助対象となる機器の購入・設定が終了しテレワークが実際に開始できることや、支給決定を受けた後は、令和2年7月31日(金)までに実績報告書を提出することが必要です。 以下では、要件などをまとめてみました。 まず、助成金上限額は250 万円 助成率10分の10となります。 対象となるものは、 機器等の購入費(パソコン、タブレット、VPNルーターなど) 機器の設置・設定費 (VPNルーター等機器の設置・設定作業費など) 保守委託等の業務委託料(機器の保守費用など) 導入機器等の導入時運用サポート費 (導入機器等の操作説明マニュアル作成費など) 機器のリース料(パソコン等リース料金など) クラウドサービス等ツール利用料(コミュニケーションツール使用料など) 注意事項としては、 期間による料金設定(リース等)がある場合は、最長3か月分の申請までが可能 契約(購入)先1社あたりの契約(購入)金額が、税込30 万円以上の場合は、見積書を複数提出しやすい方を採用 現金で支払われたもの(10万円以下で即時支払いが求められるものを除く) 名義が助成対象事業者以外の領収書、振込明細書等は対象外 他社発行の手形や小切手、個人名義のクレジットカード等により支払いが行われている経費は対象外 などなど。 まず、前払いで設備投資をすることが前提であったり、しっかりと見積りをとったり、請求書、振込、領収書などの管理、テレワーク規定の策定などをやらなければ、支給が決定したとしても、実績報告書の提出ではじかれて助成されません。 細かい部分も必ず確認をしながら、申請の提出、助成事業の実施、テレワーク規定の策定、実績報告書の提出を行いましょう。 → 行政書士 西東京事務所