相続が発生したときに未成年者(18歳未満)が相続人となった場合には、どのような手続きが必要でしょうか。
例えば、家族4人の父が亡くなった場合に、母と未成年の子2人が相続人になったケースとします。
まず、未成年者が行える法律行為は限定されおり、遺産分割協議には参加することができません。
そこで、通常の法律行為であれば、母が子の法定代理人になることができますが、本ケースの場合には、亡父の相続で母と子2人は利益相反の関係になるため、母が子の代理人になることはできません。
そのため、このように利益相反行為に該当する場合には未成年者の子2人に特別代理人を選任して遺産分割協議を行うことが必要となります。
特別代理人の選任方法
◆特別代理人になれる者
遺産分割協議において利害関係のない者であれば、特別代理人になることができます。
そのため、遺産分割協議に利害関係を有しない親族などでも特別代理人になることができますが、われわれのような士業に依頼することも可能です。
◆申立人
- 親権者
- 利害関係人
◆申立先
子の住所地の家庭裁判所
◆必要書類
- 申立書
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 遺産分割協議書案
- (場合により)上申書
◆申立手数料
- 収入印紙800円(子1人につき)
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所ごとで金額が異なります)
特別代理人の業務
特別代理人に選任された場合、遺産分割協議書案に沿って未成年者の代理人として署名捺印を行い、相続財産の承継をします。
おわりに
相続手続きは何から行えばいいの分からないことが多くあるかと思います。
そんな中、未成年の子がいると特別代理人の選任が必要となるため、更に手続きが増えてしまいます。
このような場合には、われわれ士業が親身になってご対応いたしますので、ご遠慮なくご相談ください。