新型コロナウィルスによる緊急対策として、テレワーク設備への助成金が出ることになりました。

HP→公益財団法人 東京しごと財団

すでに公募は始まっているのですが、緊急事態宣言を受け、更に問い合わせが増えるのではないかと思い、ざっくりとまとめてみました。

期限ですが、令和2年5月12日(火)までで、郵送による受付・締切日必着となります。

あまり時間がありませんので、テレワークをお考えの方はすぐに動いておいてください。

また、支給決定日以後、令和2年6月30日(火)までに補助対象となる機器の購入・設定が終了しテレワークが実際に開始できることや、支給決定を受けた後は、令和2年7月31日(金)までに実績報告書を提出することが必要です。

以下では、要件などをまとめてみました。

まず、助成金上限額は250 万円  助成率10分の10となります。

対象となるものは、

  • 機器等の購入費(パソコン、タブレット、VPNルーターなど)

  • 機器の設置・設定費 (VPNルーター等機器の設置・設定作業費など)

  • 保守委託等の業務委託料(機器の保守費用など)

  • 導入機器等の導入時運用サポート費 (導入機器等の操作説明マニュアル作成費など)

  • 機器のリース料(パソコン等リース料金など)

  • クラウドサービス等ツール利用料(コミュニケーションツール使用料など)

注意事項としては、

  • 期間による料金設定(リース等)がある場合は、最長3か月分の申請までが可能
  • 契約(購入)先1社あたりの契約(購入)金額が、税込30 万円以上の場合は、見積書を複数提出しやすい方を採用
  • 現金で支払われたもの(10万円以下で即時支払いが求められるものを除く)
  • 名義が助成対象事業者以外の領収書、振込明細書等は対象外
  • 他社発行の手形や小切手、個人名義のクレジットカード等により支払いが行われている経費は対象外

などなど。

まず、前払いで設備投資をすることが前提であったり、しっかりと見積りをとったり、請求書、振込、領収書などの管理、テレワーク規定の策定などをやらなければ、支給が決定したとしても、実績報告書の提出ではじかれて助成されません。

細かい部分も必ず確認をしながら、申請の提出、助成事業の実施、テレワーク規定の策定、実績報告書の提出を行いましょう。

 

→ 行政書士 西東京事務所