内容証明郵便とは日本郵政株式会社が、いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって証明する制度です。
これは確定日付のある文章として裁判のときに証拠になります。
内容証明郵便は、決まった形式があり、1行20文字以内で26行までとか、①は2文字扱いになり、文章は3通用意して、2枚以上の文章には契印を押し、封筒も必要で…
と、初見では混乱することも多々あります。
また、郵便局の営業時間内に持ち込まなければならないので、時間的にも厳しいなどなど。
もっとも、現在では電子内容証明サービスにより、24時間いつでも作成が可能となり、直接郵便局まで行かなくても内容証明を出すことも出来るようになりました。
よく、ご質問にあるのが『印鑑の捺印がなくてもよいのか?』とありますが、印鑑の捺印は必須ではありません。
更に言えば、電子内容証明サービスにおいては印鑑の捺印は出来ません。
内容証明は、このような内容の文章を、誰から誰に、いつ、送りましたよという、証拠として利用できるお手紙なのです。
また、郵便局での保存期間は5年間と長いので、安心してお預けいただけます。
ご希望の方には、捺印をした内容証明の作成も承ります。
当事務所ではお客様のご要望に沿った内容証明を、しっかりとメールやお電話での打ち合わせをして作成いたします。
そのため、何度もお客様に草案をお送りし、訂正追加を加えて、単なる雛形の内容証明ではなく、お客様専用の内容証明を作成いたします。
また、24時間受け付けている電子内容証明サービスにより、ご依頼から最短1日で送付することも可能となりました。
どうぞ、まずは無料ご相談をご利用ください。