2022年1月31日(15時以降予定)から2022年5月31日までの期間より【事業復活支援金】の申請が開始されます。

事業復活支援金HPhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/

事業復活支援金】とは『新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給』する支援金となり、既に支給がされている【一時支援金】や【月次支援金】と同じようなシステムとなっております。

そのため、【一時支援金】や【月次支援金】において受給をなされている方は、簡易申請が可能となりますので、事前確認も不要となります。

ただし、基準期間や対象月、売上減少率などの要件は変わってきますので、確認が必要となりますので、以下でまとめていきたいと思います。

 

要件

  1.  新型コロナウィルスの影響を受けて売上が減少したこと
  2.  2019年以前から事業を行っており、国内に住所を有する者であって、基準期間をその期間内に
    含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、個人事業収入(売上)を得ており、今後も事
    業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
  3.  2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少したこと

以上が、前提として必要となっており、業種や所在地を問わず給付対象となります。

ただし、以下の場合には給付対象から除外されます。

通常、事業収入が得られない時期があり、その月を対象月とした場合(季節性のある事業活動) 

売上計上を調整して、対象月を作り上げた場合

要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないことなどにより売上が減少している場合

持続化給付金、家賃支援金、一時支援金又は月次支援金を不正受給したもの

公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法 人

必要書類

  • 本人確認書類(個人事業主) 以下のいずれか ⇒ 運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面)、写真付きの住民基本台帳カード(表面)、身体障害者手帳、住民票とパスポート、住民票と各種健康保険証など 
  • 履歴事項全部証明書(法人) 新規申請の場合、発行から3か月以内のもの


青色申告

  • 確定申告書第一表の控え(収受印、e-TAXの場合は受信通知(メール詳細)又は受付日時及び受付番号の印字が必要)
  • 所得税青色申告決算書(P1,P2)の控え

白色申告

  • 確定申告書第一表の控え(収受印、e-TAXの場合は受信通知(メール詳細)又は受付日時及び受付番号の印字が必要)

※ 確定申告書類は、
 ⇒ 2018年11月~2019年3月を基準期間とした場合、2018年(平成30年)・2019年(令和元年)・2020年(令和2年)の3年分が必要
 ⇒ 2019年11月~2020年3月を基準期間とした場合、2019年(令和元年)・2020年(令和2年)の2年分が必要
 ⇒ 2020年11月~2021年3月を基準期間とした場合、2019年(令和元年)・2020年(令和2年)・2021年(令和3年)の3年分が必要

※ 確定申告書類に個人番号が記載されている場合、必ず塗りつぶすなどして、確認できないような形式で添付

  • 対象月の売上台帳等
  • 振込先口座(通帳表紙と通帳見開き1~2ページ、電子通帳の場合は金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人の記載があるページ)
  • 宣誓・同意書(自署が必要)

一時支援金又は月次支援金を過去に受給してはなく、継続支援関係がない方の場合

  • 基準月の売上台帳等
  • 基準月の売上に係る通帳等(取引日を明記するとともに、下記の基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等の該当箇所にマーカーで印を付けること。)
  • 基準月の売上に係る1取引分の領収書・請求書等(基準月の売上に係る通帳等においてマーカーで印を付けた箇所と金額が一致する箇所に、マーカーで印を付けること。)

※ 基準月とは、基準期間の対象月と同じ月のことをいう
  例:2021年の12月を対象月とすると2018年、2019年、2020年のいずれかの12月が基準月となる。

給付額の算定

  • 給付額 = 基準期間の事業収入の合計 - (対象月の事業収入の合計 × 5)
    基準期間 = ①2018年11月~2019年3月、②2019年11月~2020年3月、③2020年11月~2021年3月のいずれかの期間
    対象月
     = 2021年11月~2022年3月までのいずれかので、売上が50%以上又は売上30%以上50%未満減少した月

    減少率 = (1 - 対象月事業収入 ÷ 基準月事業収入)× 100 
  • 給付上限額

※ 法人の年間売上高とは、基準月を含む事業年度の年間法人事業収入

例(個人事業主の青色申告)
2022年1月を対象月とし、基準期間を2019年11月から2020年3月とする場合(売上50%減)

給付額 = 期間合計(250万円) - 対象月(25万円) × 5
    = 125万円 >(上限額50万円)
    = 50万円

例(個人事業主の白色申告)
2022年1月を対象月とし、基準期間を2019年11月から2020年3月とする場合(売上30%以上50%未満減)

給付額 = 2019年月平均事業収入30万円×2か月(11月、12月の合計60万円) + 2020年の月平均事業収入60万円×3か月(1月から3月の合計180万円) - 対象月(40万円) × 5
    = 40万円 >(上限額30万円)
    = 30万円

時短要請などの給付金等を受給した場合

新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金・補助金等(持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金等)や、地方公共団体による営業時間短縮要請等の協力金(東京都感染拡大防止協力金等)を受給している事業者は、給付金等の額を除いた純粋な月間事業収入の比較で、事業収入が30%以上減少していることが要件となり、給付額の計算方法も同じように行います。

もっとも、”対象月中に地方公共団体による営業時間短縮要請等の協力金(東京都感染拡大防止協力金等)を受給する場合”には、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、対象月の月間事業収入に加えて判断します。

例(要請期間の1月21日から2月13日まで全日協力し72万円受給予定。対象月を2022年1月とし月間事業収入を40万円、基準月は2020年1月の月間事業収入120万円、基準期間事業収入420万円とする。)

協力金72万円(3万円 × 24日間)で、1月21日から31日までは11日間で33万円
対象月の月間事業収入は40万円 + 33万円 =
73万円
売上減少率は(1 − 73万円/
120万円)× 100 = 39%(個人事業主の場合、上限額30万円)
給付額は、基準期間事業収入420万円 − 73万円 × 5 = 55万円
上限額30万円を超すため、給付額は 30万円 となる。

新規開業特例

新しく開業した(2021年10月までに)事業者の方に対しても事業復活支援金の対象となりますが、事務局に確認したところ、1月30日現在では要件などは未定とのことでした。
特例申請開始予定の2月18日までには情報が増えてくるかと思います。
そこで、現在確定している給付額の算定方式を記載いたします。

  • 2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等
    給付額 = 開業年の月平均の事業収入 × 2 + 開業年翌年の1~3月の月間事業収入の合計 − 対象月の月間事業収入 × 5
  • 2021年1~10月の間に開業した中小法人等・個人事業者等
    給付額 = 開業日の属する月から2021年10月までの月平均の事業収入 × 5 − 対象月の月間事業収入 × 5

まとめ

事業復活支援金は、既に申請がなされていた一時支援金や月次支援金のデータを引き継いだうえで申請を行うことができるため、事前確認の省略や簡易申請が可能となり申請者の負担を軽減しております。
そのため、今回支援金に初めて申請される方は、ユーザーIDの取得から書類の添付や事前確認をすることが必要となりますので、要注意です。



当事務所では、一時支援金・月次支援金の登録確認機関として既に登録済みなため、事業復活支援金の事前確認もいたします。
今回新たに支援金の申請をお考えの方などおりましたら、お問い合わせくださいませ。

 

※ 当事務所では、国からの事務手数料は取得せず独自で報酬をご請求いたします。
理由としまして、国からの事務手数料は、10件以上の事前確認をこなし全てのお客様が受給完了して、初めて支払いが発生するものであり、9件までは無賃で事前確認を行わなければならないという点。
直接(Zoomなど)顔を合わせたうえで、書類を確認していく面談形式でありますので、1件につき2,000円という事務手数料で事前確認が殺到することにより、既存のお客様に支障が及ぶことを防ぐ点。
以上2点から報酬をご請求させていただきます。


報酬額
・事前確認 ⇒ 11,000円(税込) ・申請代行 ⇒ 33,000円(税込)