インボイス制度とは

2023年10月1日よりスタートするインボイス制度とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるために、「区分記載請求書」「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載がある適格請求書(インボイス)を発行することで、買い手側が消費税の仕入税額控除を受けることができる制度です。
このインボイスを発行するためには、税務署に対して適格請求書発行事業者の登録申請が必要であり、免税事業者は課税事業者へ転換しなければなりません。

今まで課税事業者であった買い手は、自社で仕入税額控除を行い消費税を納付していましたが、インボイス制度の開始により、売り手からインボイスを発行してもらえなくなると、自社で仕入税額控除ができません。
そのため、買い手側は免税事業者との取引で自社の税負担が増加してしまいます。
さらに、適格請求書発行事業者と免税事業者の両者が仕入先にいる場合、適格請求書発行事業者と免税事業者を分けて経理の処理をする必要があるため、経理が煩雑になってしまいます。
そのため、インボイス制度が開始され、インボイスが発行できない仕入先は、買い手から取引が見直されるという恐れがあります。

そこで、今回は適格請求書発行事業者になるためにe-Taxを使用した申請方法を画像付きで解説していきたいと思います。

登録方法

①まずは、『インボイス 登録』と検索をすると、『申請手続 – 国税庁』がヒットしますので、こちらをクリックしてください。

②ウェブページの中段あたりに『e-Taxによる登録申請手続』という項目がありますので、パソコンを使用して申請する方は『e-Taxソフト(WEB版)へ』、スマートフォンやタブレットで申請する方は『e-Taxソフト(SP版)へ』をクリックしてください。
今回は、パソコンから申請するのでWEB版から進みます。

③メインメニューからログインをしていきます。

④カードリーダーライター又はマイナポータルアプリをダウンロードしたスマートフォンのどちらかでログインをします。

⑤ログイン後、利用者情報の登録がまだできていない方は、まず登録を済ませます。
登録済みとなりましたら、『申告・申請・納税』をクリックします。

⑥新規作成の『操作に進む』をクリックします。

➆『適格請求書発行事業者の登録申請(国内事業者用)』を間違えないようにクリックします。

⑧提出先税務署を選択します。
こちらは自動入力されていました。

⑨次へを押すと帳票入力画面となりますので、作成をクリックします。

⑩氏名を入力しましたら次へ進みます。

⑪納税地の入力となります。
必ずフリガナまで記載をして、下段のチェック項目を選択します。

⑫今回は、免税事業者から適格請求書発行事業者へ登録申請をしますので『いいえ』にチェックをします。

⑬チェック項目にチェック入れましたら次へ進みます。

⑭ここで、10月1日のインボイス制度スタートと同時に登録を希望する方は『はい』にチェックを入れましょう。

⑮個人番号、生年月日、事業内容を記載します。
2023年3月31日までに登録申請をする方は、インボイス制度開始の10月1日から課税事業者となれますので、登録希望日は空欄のままで進みます。

⑯日本で事業をされる方は『はい(定める必要がない)』にチェックを入れて進みます。

⑰ここも『はい(刑に処せられたことがない)』をチェックして進みます。

⑱その他事項の入力は空欄で構いません。

⑲登録が完了した際の通知をe-Taxで受け取ることを希望する方は『希望する』にチェックを入れましょう。

⑳作成が完了しましたので、次へ進みます。

㉑ここで、登録申請書の内容を確認できます。
選択にチェックを入れて帳票表示をクリックするとPDFファイルが開きます。
確認ができましたら次へ進みます。

㉒ここで、ようやく登録申請書の送信へ進みます。
登録申請書の保存や、送信した手続きの受信通知を格納するフォルダをここで選択できます。

㉓送信をクリックしますと申請の完了です。
このあと、登録通知までの期間は約3週間ほど(書面申請は約2か月)となります。

参照:インボイス制度 特設サイト

おわりに

2023年10月1日のインボイス制度スタートに合わせて、適格請求書発行事業者の登録をするためには、3月31日までに登録申請をしなければなりません。
それに合わせて、インボイス制度に対応したレジ、受発注システム、請求書管理などが必要となります。
4月から【IT導入補助金】の公募も始まります。
デジタル化基盤導入類型】では、インボイス制度に対応したソフトウェアだけではなくハードウェア購入費(パソコン、タブレット、レジなど)も補助対象となっております。
さらに、3月10日からスタートする【第12回 小規模事業者持続化補助金】では免税事業者から適格請求書発行事業者へ転換した事業者には補助金額50万円が上乗せされる特例があります。
この機会に、補助金申請にも挑戦してみてはいかがでしょうか。

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