コロナ対策
事業復活支援金の申請要領をまとめてみた。
2022年1月27日 コロナ対策
2022年1月31日(15時以降予定)から2022年5月31日までの期間より【事業復活支援金】の申請が開始されます。 事業復活支援金HP ⇒ https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 【事業復活支援金】とは『新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給』する支援金となり、既に支給がされている【一時支援金】や【月次支援金】と同じようなシステムとなっております。 そのため、【一時支援金】や【月次支援金】において受給をなされている方は、簡易申請が可能となりますので、事前確認も不要となります。 ただし、基準期間や対象月、売上減少率などの要件は変わってきますので、確認が必要となりますので、以下でまとめていきたいと思います。 要件 新型コロナウィルスの影響を受けて売上が減少したこと 2019年以前から事業を行っており、国内に住所を有する者であって、基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、個人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少したこと 以上が、前提として必要となっており、業種や所在地を問わず給付対象となります。 ただし、以下の場合には給付対象から除外されます。 ① 通常、事業収入が得られない時期があり、その月を対象月とした場合(季節性のある事業活動) ② 売上計上を調整して、対象月を作り上げた場合 ③ 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないことなどにより売上が減少している場合 ④ 持続化給付金、家賃支援金、一時支援金又は月次支援金を不正受給したもの ⑤ 公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法 人 必要書類 本人確認書類(個人事業主) 以下のいずれか ⇒ 運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面)、写真付きの住民基本台帳カード(表面)、身体障害者手帳、住民票とパ …
都独自の月次支援金(令和3年7月1日から令和3年10月31日まで)の申請についてまとめてみた!
2021年7月19日 コロナ対策
都内の中小企業や個人事業主の継続・立て直しやそのための取組を支援するため、国の月次支援金(売上50%減)に加算して、都独自の月次支援金の支給を行っております。また、都独自の月次支援金は単体でも申請が可能です。(売上減少30%以上50%未満)今回は、本制度について申請方法などをまとめてみました。→東京都HP(https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/) →国の月次支援金の申請について簡単にまとめてみた。 支給要件 都内に本店、本社がある中小企業又は都内に住所がある個人事業主 緊急事態措置等に伴う外出自粛要請による影響を受けている又は飲食店の休業や時短営業による影響を受けている 休業要請等に伴う協力金や支援金を受給していない 2019年(平成31年、令和元年)、2020年(令和2年)の4月、5月、6月と、2021年(令和3年)同月の売上を比較して30%以上減少していること 支給額 上記は、都の月次支援金の上限額となり、支給額の確定方法は以下のとおりとなります。 対象月が50%以上の売上減少→国の月次支援金の給付額を対象月の月間売上減少額から差し引いた額 又は 都の月次支援金の上限額の少ない額 対象月が30%以上50%未満の売上減少→対象月の月間売上減少額 又は 都の月次支援金の上限額の少ない額 上記のように、対象月ごとに比較していただき、売上減少に合わせた金額が都から支給されます。 必要書類 個人事業主 申請書(様式第1号) 令和3年対象月の売上台帳のコピー(申請する対象月にマーカーの引く) 確定申告書の控えのコピー(2019年(令和元年)、2020年(令和2年)の2年分) →青色申告:確定申告書第一表の控え、所得税青色申告決算書(1ページ目、2ページ目)の控え →白色申告:確定申告書第一表の控え 本人確認書類のコピー(運転免許証両面、マイナンバーカード表面、健康保険証等のいずれか) (国の月次支援金の給付通知書のコピー)※売上が50%以上減少した場合 振込先口座及び口座名義人が確認できる書類の写し(通帳の表面コピー及び通帳を開いた1ページ目・2ページ目のコピー、インターネットバンキングの場合は口座名義人、金融機関名・コード、支店名・コード、預金種目、口座番号がわかるページ) 誓約書(様式第2号)※必ず自署すること (酒 …
国の月次支援金の申請について簡単にまとめてみた。
2021年6月2日 コロナ対策
経済産業省の月次支援金ホームページ → (https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html) 2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するものです。5月31日(延長申請をした場合は6月中旬)までに実施された一時支援金と同じ仕組みで、4月以降の売上が50%以上減少した場合に支援されるものです。ここでは、一時支援金を受けてなく月次支援金の支援を考えている方と、一時支援金を受け月次支援金の申請を考えている方の要件や申請方法についてまとめてみたいと思います。 → 都独自の月次支援金(令和3年7月1日から令和3年10月31日まで)の申請についてまとめてみた! 支援対象 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること 新型コロナウィルスの影響により、2021年の4月からの月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること 中小法人及び個人事業者 地方公共団体による協力金の対象ではないこと(東京都では東京都感染拡大防止協力金など) 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の地域の、飲食店の休業により売上が50%以上減少する影響を受ける事業者、対面式で行うB to C 事業者、旅行関連事業者など業種に限らず幅広く支援対象となっております。 また、2019年1月から2021年3月までに新規開業した事業者も支援対象となります。 具体的には、以下の事業者が対象となる可能性があります。 日常的に訪れる店(アパレル、小売店、美容院や理容院、マッサージ店など) 教育関連(学習塾、習い事など) 医療・福祉関連(病院、福祉施設、ドラックストアなど) 文化・娯楽関連(スポーツ施設、劇場、博物館など) 旅行関連(ホテル、旅館、、民泊、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど) 上記事業者と取引のある事業者(専門サービスを提供する事業者、システム開発やITサービスの提供をする事業者、映像・音楽・書き物のデザイン制作などを行う事業者、飲料や食料品の卸売業者、農業や漁業を営んでいる事業者など) また、申 …