3月3日(水)10時時点の決定事項

コロナ対策支援として中小企業庁より一時支援金の募集が3月8日(月)から始まります。
事務局に不明な点を問い合わせたところ、現時点において未確定の部分もあるそうで、もしかしたら申請受付開始時期がずれ込む可能性もあるとのことでした。

そこで、以下では現時点で決まっている個人事業主向けの一時支援金についてまとめていきます。

要件

  • 地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店ではないこと(東京都感染拡大防止協力金など)、性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと宗教団体ではないこと
  • 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う、飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けたこと
  • 2021年1月、2月、3月いずれかの売上が、2019年又は2020年の同月において50%以上減少していること

支給額

上限額:個人事業主30万円

支給額:2019年又は2020年(基準年)の1月から3月までの事業収入の合計から、2021年の対象月の月間事業収入を3倍した額を差し引いた額

必要書類

  • 2019年、2020年の確定申告書B第一表の控え(税務署の収受印又は電子申告の場合は送信完了のe-Taxからの受信メール)
  • 2019年、2020年の所得税青色申告決算書の控え(両面)
  • 2021年の対象とする月の売上台帳等
  • 通帳の表紙と表紙を開いたページ(電子通帳の場合は、金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できる部分)
  • 本人確認書類(いずれか一つ)
    ・運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能)
    ・個人番号カード(オモテ面のみ)
    ・写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
    ・在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面))
    ・住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
    ・住民票の写し及び各種健康保険証の両方
  • 取引先情報(指定様式有)
    対象月及び基準年の同月における顧客である法人の法人名、法人番号、所在地、電話番号、個人事業者等の屋号・雅号(個人事業者名)、所在地、電話番号が確認できる書類
  • 主たる収入が雑・給与所得者は国民健康保険証業務委託契約、支払調書、源泉徴収票、報酬が支払われたとわかる箇所の通帳などが必要
  • 宣誓・同意書(代表者の自署)

申請受付期間

2021年3月8日(月)から5月31日(月)まで

登録確認機関による事前確認

申請者は、登録確認機関による事前確認をすることが必要となります。
顧問先の税理士さんや商工会、商工会議所、金融機関などが登録しており、もちろん行政書士も登録しております。
また、行政書士は、事前確認のみならず申請の代行をすることができます。
現時点で、行政書士による申請IDの取得方法などは未確定ではありますが、事前確認からの申請代行は可能とのことでした。

おわりに

現時点で未確定なこともありますが、随時更新されていくみたいなので、これからも一時支援金の特設ページは注視していく必要があります。

 

当事務所では、申請開始から登録確認機関として事前確認を行います。

お気軽にお問い合わせください。