死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後の死亡届の提出・年金や保険の抹消手続き・病院介護施設からの退所手続き・公共料金の解約手続き・葬儀・遺品整理・住居引き渡し・パソコンや携帯電話のデータ削除などを執り行います。
これには先に預託金を受け取らせていただきます。
なぜかというと、ご本人が亡くなられた後の預貯金などの財産は遺産として相続財産となってしまいます。
そうすると、必要な費用が受任者へ行かないこととなってしまうためです。

そもそも、任意後見契約もご本人の死亡により契約が解除してしまうため、この死後事務委任契約を結ばなければ亡くなった後の死後事務が不可能となってしまいます。

そのためにも、任意後見契約と共にこの死後事務委任契約を締結することをおすすめしております。