令和5年の日本における離婚件数は183,808組で、前年の179,099組より4,709組の増加をしていますが、離婚件数の推移としては、平成14年の289,836組をピークに減少傾向となっています。
このように、日本では毎年数多くの離婚が発生しており、令和4年の離婚総数に対する協議離婚の件数は156,802組(87.5%)になっています。(調停離婚:14,117 組、審判離婚:3,716組、その他:4,464組)
※ 協議離婚とは、調停や裁判所を介さないで夫婦間で離婚条件を決めて離婚届を提出するものです。
そのため、離婚をする際には、それぞれの財産をどのように分配するか、持ち家がペアローンであり売却がまだできていないようなら、どのように支払いを続けるのか、売却後はどのように分割するのか、子供の親権や養育費はどうするか、子供との面会交流はどうするか、年金分割はどうするかなど・・・、細かく離婚条件を決めなければならない事項があるため、文章にまとめておくことが必要です。(決めておかないと後々トラブルが発生する可能性があります)
夫婦が多くの決め事を書面に落とし込んで、署名捺印をし、離婚届を役所に提出するまでが流れとなります。
その後は、離婚協議書に定められた内容を履行することとなりますが、協議内容に月々の支払いを取り決めていた場合には、支払いが滞ってしまったときに備えて、強制執行が可能になる公正証書にすることをオススメいたします。
また、年金分割を行う場合には公正証書による離婚協議書であれば双方が揃って書面を提出する必要がないため、相手方に顔を合わせる必要はありません。
当事務所では、全国からの離婚に対するお問い合わせに対応可能です(メール、電話、Zoomなど)。
お客様からヒアリングをさせていただいた後に草案を作成し、お客様とすり合わせをさせていただき、ご要望の離婚協議書を作成いたします。
公正証書にする場合、公証役場へ夫婦どちらかの代理人として手続きを行うこともできますので、まずはお問い合わせください ⇒ 『お問い合わせ』