財産管理委任事務とは、任意後見契約の効力が発生する前に財産の管理を受任者によって管理をしてもらうことです。

任意後見契約では、判断能力が低下してきてから家庭裁判所に申し立てて後見監督人が選任されてから効力が発生しますが、まだ判断能力がしっかりとしていて将来に向けて財産の管理を任せたい、足腰が悪くなってきた方の預貯金の出し入れ、公共料金等の支払い、不動産の賃料の支払い、福祉サービス契約や医療契約なども代行させていただきます。
また、契約内容は自由に作成できますので「毎月の収支を管理してもらいたい」「年金の預金通帳の管理保管をして使い込みを防止したい」「不動産賃貸の収益管理をお願いしたい」などの個別の契約も可能です。
公正証書による委任契約ですと信用性も上がりますので、こちらをお勧めしております。

任意後見契約と共にご利用いただけると、判断能力が低下した後も一貫して受任者が財産の管理を出来ますので、安心してお任せ頂ければと思います。