公正証書とは、法務大臣に任命された中立・公正な公証人(元判事や元検事)が作成する公文章です。
この公正証書には証拠力や証明力、執行力も備わっているので、強制執行について定めておけば裁判を経ることもなく差し押さえなどの強制執行が可能となるものです。
この公正証書の作成には当事者のほかに証人が2人必要となり、公証人との打ち合わせにより文章が作成されます。
また、作成された原本は公証役場で保管されるため紛失や偽造、盗難などの心配がありません。

このように公正証書には単なる委任契約よりも信頼性のある文章を作成することができ、事前に紛争に巻き込まれることを防ぐことが可能です。
任意後見契約などはこの公正証書による文章の作成が必要となります。

→ 公正証書遺言における公証人手数料