経済産業省の月次支援金ホームページ → (https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html)
2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するものです。
5月31日(延長申請をした場合は6月中旬)までに実施された一時支援金と同じ仕組みで、4月以降の売上が50%以上減少した場合に支援されるものです。
ここでは、一時支援金を受けてなく月次支援金の支援を考えている方と、一時支援金を受け月次支援金の申請を考えている方の要件や申請方法についてまとめてみたいと思います。
→ 都独自の月次支援金(令和3年7月1日から令和3年10月31日まで)の申請についてまとめてみた!
目次
支援対象
- 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
- 新型コロナウィルスの影響により、2021年の4月からの月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
- 中小法人及び個人事業者
- 地方公共団体による協力金の対象ではないこと(東京都では東京都感染拡大防止協力金など)
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の地域の、飲食店の休業により売上が50%以上減少する影響を受ける事業者、対面式で行うB to C 事業者、旅行関連事業者など業種に限らず幅広く支援対象となっております。
また、2019年1月から2021年3月までに新規開業した事業者も支援対象となります。
具体的には、以下の事業者が対象となる可能性があります。
- 日常的に訪れる店(アパレル、小売店、美容院や理容院、マッサージ店など)
- 教育関連(学習塾、習い事など)
- 医療・福祉関連(病院、福祉施設、ドラックストアなど)
- 文化・娯楽関連(スポーツ施設、劇場、博物館など)
- 旅行関連(ホテル、旅館、、民泊、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど)
- 上記事業者と取引のある事業者(専門サービスを提供する事業者、システム開発やITサービスの提供をする事業者、映像・音楽・書き物のデザイン制作などを行う事業者、飲料や食料品の卸売業者、農業や漁業を営んでいる事業者など)
また、申請は事業所単位ではなく、事業者単位の申請となります。(1事業者1申請。法人なら法人番号が別々にあるようなら複数申請可)
給付額
- 中小法人: 上限20万円/月
- 個人事業者:上限10万円/月
給付額の算定方法
(中小法人、青色申告)→ 2019年又は2020年対象月売上 ー 2021年4月以降の対象月売上
(白色申告)→ 2019年又は2020年の年間売上÷12 ー 2021年4月以降の対象月売上
※ 新型コロナウィルス対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金、協力金(持続化給付金や家賃支援給付金等)が含まれる年又は月については、その額を除いた金額を用います。
必要書類
個人事業者
- 確定申告書第一表の控え(2019年及び2020年分で収受印のあるもの又は申告書右上に受付日時と受付番号があるもの)
- (電子申告の場合)e-Taxの受信通知(2019年及び2020年分)
- 所得税青色申告決算書(2019年及び2020年分。白色申告なら不要)
- (収受印がない場合)納税証明書(その2所得⾦額⽤)税務署で請求
- 2019年1月から2021年対象月までの売上額が確認できる帳簿書類
- 2019年1月以降、事業の取引に使用している通帳(表面、通帳を開いた1、2ページ目又は電子通帳の画面)
- 本人確認書類いずれか一つ(運転免許証両面、マイナンバーカード表面、住民票及び各種健康保険証など)
- 宣誓・同意書(フォーマット有)
中小法人
- 確定申告書別表第一の控え2期分(2021年4月対象月で4月決算の場合は2018年、2019年の確定申告書)
- 法人事業概況説明書の控え
- (電子申告の場合)e-Taxの受信通知
- 2021年対象月の売上額が確認できる書類
- 2019年1月以降、事業の取引に使用している通帳(表面、通帳を開いた1、2ページ目又は電子通帳の画面)
- 履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内)
- 宣誓・同意書(フォーマット有)
※ 宣誓・同意書のフォーマットや必要書類の詳細などは6月中下旬にリリース予定
申請方法
オンラインによる申請が必要となります。
スマホの写真データからの申請も可能となりますが、ブレていたり読み取りが難しい状態のデータですと再提出となりますので、ご注意が必要です。
(一時支援金の流れでいいますと)初めに、月次支援金のポータルサイト(今後発表予定)にて必要情報の登録をするところから始めます。
その後、登録したメールアドレスに事務局からのメールが届くので、そのままログインIDとパスワードを作成してマイページの開設を完了します。
そうしますと、申請IDが発行されますので、こちらが登録確認機関による事前確認に必要なものとなります。
また、登録した電話番号も必要となりますのでお間違いのないようにしてください。
必要情報の打ち込みや必要書類の添付が済みますと、事前確認が必要となりますので、登録確認機関を検索して事前確認の予約を取ってください。
当事務所では、Zoomでのオンライン面談を取り入れておりますので、事前に事前確認に必要な書類をデータにて送っていただけましたら、事前確認のお時間としては短縮して済ますことが可能となります。(10分くらい)
もちろん、データ化が厳しいようでしたら直接お客様のもとへと伺い、必要書類の確認をさせていただき事前確認をすることも可能です。
面談方法につきましては登録確認機関に確認を取っていただければと思います。
そして、事前確認が済み、登録確認機関が事前確認の登録をしますと、申請フォームから進めなかった部分へと進み申請が完了となります。
申請期間
- 4月、5月分 → 6月16日から8月15日
- 6月分 → 7月1日から8月31日
一時支援金や月次支援金を申請したことがある事業者の申請方法
一時支援金を申請したことがある事業者の方と、月次支援金を申請したことがある事業者については、上記事前確認が不要となります。
必要事項の入力と2021年対象月の売上帳簿の添付のみで申請が可能となります。(一時支援金の申請のみの方は新たに宣誓・同意書の添付が必要)
2回目以降は、簡易の申請で済むのはとてもいいですね。
おわりに
一時支援金のときの事前確認時に、「このような制度があるとは知らなかった」「知人から聞かなければ申請してなかった」「知ったのが最近になってからのため準備が遅れてしまった」などのお声をたくさんいただきました。
今回の月次支援金について、未だ知らないという事業者さんもいらっしゃるかもしれません。
そのような方を見かけましたら、是非とも月次支援金について教えていただければと思います。
当事務所では、月次支援金も引き続き事前確認及び代理申請を受け付けております。
基本的にはZoomによる面談を実施しておりますが、直接お客様のもとへお伺いしての面談希望にもご対応いたします。
ご要望の際は、お問い合わせフォーム(https://nishitokyojimusyo.com/otoiawase/)からメッセージを入れていただけますと、返信メールにて必要書類とスケジュールのご案内をさせていただきますので、スムーズに進めることができます。
月次支援金の申請をお考えでしたら、月々の売上をしっかりとまとめていただき申請に備えていただければと思います。
※ 当事務所の事前確認における報酬額は、8,800円(税込)となります。