新型コロナウィルス対策の一つとして、東京都の休業等の要請に取り組んだ中小企業、個人事業主に対しての給付金についてまとめました。

申請期限

申請期限につきましては、オンライン申請では6月15日(月)23時59分までとなり、郵送に関しましては、6月15日(月)の消印有効です。

対象

  • 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方
  • 休業要請施設、食事提供施設に関しては、従来は20時以降も営業していた店舗が20時までの営業時間に短縮した施設(20時以降のテイクアウトサービスのみの営業は可能)の施設運営をしている方(対象施設一覧はこちら
  • 4月16日~5月6日まで全ての期間で休業や時短営業をしている方

支給額

50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

必要書類

  • 申請書兼事前確認書
  • 誓約書(必ず自署)
  • 支払金口座振替依頼書

添付資料(全てコピーで可能)

  • 直近の確定申告書(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)

※ 決算期を迎えていない場合には、個人事業の開業・廃業等届出書(都内税務署の受付印があるもの)又は法人設立設置届出書(都内税務署の受付印があるもの)

※確定申告書がない場合は、住民税申告書の控え、それもなければ平成30年度確定申告書、それもなければ納税証明書その2で代用可能

  • 直近の月末締め帳簿(試算表など)
  • 営業に必要な許可証等(飲食店営業許可や酒類販売業免許など)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等)
  • 店舗の外景(社名や店舗名入り)と内景の写真
  • 休業等の状況がわかる書類(休業を告知する HP、店頭ポスター、チラシ、DM等)

専門家による事前確認

必須ではありませんが、事前に書類の確認をさせていただき、不備のないようにする役割を担います。

専門家としては以下となります。

  • 行政書士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士
  • 都内の青色申告会

また、専門家による記載欄もありますが、こちらは記名での記載が可能なためメールでのやり取りのみで行えます

おわりに

本協力金は専門家による事前確認をすることによって、円滑な申請と支給をすることが目的となっております。

また、専門家による事前確認の報酬は東京都から経費として負担されますので、どなたでも無料で受けることが可能です。

ご自身で申請書の作成や添付資料の用意ができない場合でも、無料でご相談を受けて完成させることができますので、この機会に是非とも専門家の方をご利用いただければと思います。

もちろん、当事務所でも無料でご相談をお受けしておりますので、メールでも電話からでもご遠慮なくご連絡くださいませ。

→ 行政書士 西東京事務所

→ 東京都感染拡大防止協力金のご案内