印紙税とは、文書にかかる税金であり、収入印紙を貼付することによって納めるものです。

この文書については、国税庁印紙税額一覧表に記載があります。

収入印紙については、郵便局やコンビニなどで購入ができ、文書の作成者が、印紙と文書に跨るように消印を押すこととなっております。

契約において、同一の契約書を2通用意をし、署名や捺印をすることが取引上多いですが、この場合には2通とも収入印紙を貼付しなければなりません。

なぜかというと、印紙税は課税文書であるに対して課税されるため、収入印紙が2通分必要となってきます。

そのため、契約書のコピーを控え用として相手方に渡す分には、収入印紙は必要ではありませんが、そのコピーに署名捺印がされてしまうと、課税文書とみなされて収入印紙の貼付が必要となります。

この点、電磁的記録による契約書、いわゆるPDFファイルや電子メールの文書ですと非課税のため印紙税の節約が可能となります。



私たちがよく目にする課税文書といえば、第17号の 『売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書』かと思います。

いわゆる領収書が該当します。

下図は、第17号の印紙税額の抜粋です。

5万円以上の買い物をするときには印紙税が掛かるのですね。



他には、プロスポーツ選手や芸能関係の仕事をされるときに締結される契約書にも印紙税が掛かってきます。

これは、第2号『請負に関する契約書』に該当します。

もっとも、印紙税が掛かるかどうかは、契約書の表題だけを見て決まるのではなく、実質的な中身を見て、課税対象となるかを判断します。

また、上記第17号ですと、5万円未満は非課税となりますが、

例えば【税込51,840円】については印紙税が200円掛かりますが、【本体48,000円消費税及び地方消費税3,840円】などと区分表示がされている場合には、非課税となります。

これは、印紙税法では記載金額について消費税が区分表示されていれば、その消費税については含まれないとされています。

ただし、単に【消費税及び地方消費税8%を含む】という記載では区分表示とみなされないので、具体的な【消費税及び地方消費税3,840円を含む】と記載をしてあることが必要です。



もし、収入印紙を貼付し忘れると印紙税法として脱税となり、本来の印紙税額の3倍の金額が過怠税として課されますので、契約書や領収書の発行については気を付けなければなりません。