結婚や出産を機に、住宅の購入を考える方は多いと思います。

しかし、人生最大の買い物と言われるように、かなりの金額を支払わなければなりません。

大半の方は、住宅ローンを利用して購入されるかと思いますが、 国の政策として、住宅ローン減税や、すまい給付金があることをご存知でしょうか?

聞いたことはあっても、よく知らないという方がたくさんいらっしゃったので、今回はすまい給付金について、まとめてみたいと思います。

すまい給付金とは

すまい給付金とは、 平成26年4月に消費税が8%に増税をされた際に、住宅を購入した住宅取得者の負担を軽減する目的で創設されました。

同じようなもので、所得税等から控除される住宅ローン減税もありますが、所得が低いとその効果も小さくなってしまいます。

そこで、 住宅ローン減税による効果が十分に及ばない収入層に対し、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかろうとしたものがすまい給付金であります。

そのため、収入額によって給付額が変わるのが特徴です。

対象者について

すまい給付金は、住宅ローン減税では効果が小さい住宅取得者の負担軽減をはかるものなので、誰しもが利用できるものではありません。


  1. 5年以上の住宅ローンを利用して住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともに、その住宅に居住する者
  2. 住宅ローンを利用しない場合は、50歳以上の者 ※1
  3. 収入が一定以下の者(消費税8%時は目安510万円以下、10%時は目安775万円以下)※2

※1 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.3万円以下が追加)
※2 夫婦(妻の収入なし)と中学生以下の子供2人家族のモデルケース

3.の『収入が一定以下の者』については目安であって、収入だけではなく家族構成によって所得割額の金額が変動するため、最終的な判断は所得割額で決まります。

この、所得割額とは、毎年5月~6月に送付される住民税決定通知書に記載されております。

もし、手元に残っていない場合には、市区町村の役所で課税証明書を取得して確認しましょう。

ちなみに、すまい給付金は7月締めとなるみたいで、必要となる課税証明書は下図で確認してください。

住宅要件について

すまい給付金を受給するためには、購入した物件が新築であるか中古であるかによって、要件が異なっておりますので、確認が必要です。

新築要件

・床面積が50㎡以上(共同住宅では内法寸法による面積)

・第三者機関の検査を受けた住宅であり、以下のいずれかに該当すること

 1, 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
 2, 建設住宅性能表示を利用する住宅
 3, 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

住宅ローンを利用しない場合には、住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす、次の1~4のいずれかに該当する住宅

 1, 耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
 2, 省エネルギー性に優れた住宅(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4)
 3, バリアフリー性に優れた住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
 4, 耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等)
中古要件

・売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)

・床面積が50㎡以上(共同住宅では内法寸法による面積)

・売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の1~3のいずれかに該当する住宅

 1, 既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
 2, 既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
 3, 建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

申請期限

申請期限は、住宅の引き渡し時から1年(当面の間は1年3カ月に延長)であり、平成33年12月までに引き渡され、入居が完了した住宅を対象としております。

給付額について


上記公式により、給付基礎額に持分割合を掛けた金額で、給付額は決定します。

そのため、夫婦共有の持分割合の定めのある住宅の場合には、それぞれで計算をして、まとめて申請が必要となります。



給付基礎額については、所得割額により決定されるので、以下で説明をいたします。

前述の通り、収入と家族構成により所得割額が変動するため、給付基礎額は所得割額をもとに決定されます。

さらに、所得割額は政令指令都市であることや、神奈川県の場合によっても計算が変わりますのでご注意ください。

下図では【夫妻(妻は収入なし)と中学生以下の子供が2人の世帯】における、夫の収入額の目安で計算し、一番左手の給付基礎額となります。

*2 神奈川県の場合は、政令指定都市とそれ以外の市町村の県民税の税率それぞれについて、0.025%付加され(  )内の額となります。

すまい給付金事務局では、すまい給付金シミュレーションとして、簡単シミュレーションしっかりシミュレーションとの二つで、給付金を貰えるのかどうか、どのくらい貰えるかのを確認できますので、よろしければすまい給付金事務局のホームページをご覧ください。


⇒ すまい給付金シミュレーション

給付金交付までの期間

給付金交付までの期間は概ね1カ月半~2カ月程度とされています。

申請書類

申請書の他に、様々な書類を揃える必要があります。

新築物件と中古物件でも違いがありますのでご注意ください。

まとめ

すまい給付金は、住宅ローン減税とともに利用することで効果が大きくなります。

申請書類の作成や収集には多少の労力が必要となりますが、それ以上に給付金の額は大きいものです。

住宅を購入してから1年を経過していない方で、未だすまい給付金の申請をしていない方がおりましたら、是非ともすまい給付金シミュレーションで給付対象者であるか確認のうえ、申請していただければと思います。



当事務所では、すまい給付金の代理申請を承っております。

代理申請料 30,000円(※共有所有の場合、1人追加毎に+4,000円となります。)

よろしければ、お気軽にお問い合わせくださいませ。