都内の中小企業や個人事業主の継続・立て直しやそのための取組を支援するため、国の月次支援金(売上50%減)に加算して、都独自の月次支援金の支給を行っております。
また、都独自の月次支援金は単体でも申請が可能です。(売上減少30%以上50%未満)
今回は、本制度について申請方法などをまとめてみました。
→東京都HP(https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/)
→国の月次支援金の申請について簡単にまとめてみた。
支給要件
- 都内に本店、本社がある中小企業又は都内に住所がある個人事業主
- 緊急事態措置等に伴う外出自粛要請による影響を受けている又は飲食店の休業や時短営業による影響を受けている
- 休業要請等に伴う協力金や支援金を受給していない
- 2019年(平成31年、令和元年)、2020年(令和2年)の4月、5月、6月と、2021年(令和3年)同月の売上を比較して30%以上減少していること
支給額
上記は、都の月次支援金の上限額となり、支給額の確定方法は以下のとおりとなります。
- 対象月が50%以上の売上減少
→国の月次支援金の給付額を対象月の月間売上減少額から差し引いた額 又は 都の月次支援金の上限額の少ない額 - 対象月が30%以上50%未満の売上減少
→対象月の月間売上減少額 又は 都の月次支援金の上限額の少ない額
上記のように、対象月ごとに比較していただき、売上減少に合わせた金額が都から支給されます。
必要書類
個人事業主
- 申請書(様式第1号)
- 令和3年対象月の売上台帳のコピー(申請する対象月にマーカーの引く)
- 確定申告書の控えのコピー(2019年(令和元年)、2020年(令和2年)の2年分)
→青色申告:確定申告書第一表の控え、所得税青色申告決算書(1ページ目、2ページ目)の控え
→白色申告:確定申告書第一表の控え - 本人確認書類のコピー(運転免許証両面、マイナンバーカード表面、健康保険証等のいずれか)
- (国の月次支援金の給付通知書のコピー)※売上が50%以上減少した場合
- 振込先口座及び口座名義人が確認できる書類の写し(通帳の表面コピー及び通帳を開いた1ページ目・2ページ目のコピー、インターネットバンキングの場合は口座名義人、金融機関名・コード、支店名・コード、預金種目、口座番号がわかるページ)
- 誓約書(様式第2号)※必ず自署すること
- (酒類販売業免許通知書のコピー又は酒類製造免許通知書のコピー等)
- (業務委託契約等収入があることを示す書類コピー)※主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者のみ
中小企業
- 申請書(様式第1号)
- 令和3年対象月の売上台帳のコピー(申請する対象月にマーカーの引く)
- 確定申告書の控えのコピー(2019年(令和元年)、2020年(令和2年)の2年分)
確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書(1 ページ目、2ページ目)の控え - 履歴事項全部証明書のコピー(発行後3か月以内のもの)
- (国の月次支援金の給付通知書のコピー)※売上が50%以上減少した場合
- 振込先口座及び口座名義人が確認できる書類のコピー(通帳の表面コピー及び通帳を開いた1ページ目・2ページ目のコピー、インターネットバンキングの場合は口座名義人、金融機関名・コード、支店名・コード、預金種目、口座番号がわかるページ)
- 誓約書(様式第2号)※必ず自署すること
- (酒類販売業免許通知書のコピー又は酒類製造免許通知書のコピー等)
申請方法
郵送申請、オンライン申請の2通りとなります。
もっとも、2回目以降の簡易申請を行う場合にはオンライン申請が必要となります。
※簡易申請では、提出書類が省略されます。(申請書、対象月の売上台帳コピー、国の月次支援金の給付通知書コピーのみで可能)
特例申請
通常の申請では、不都合が生じるような場合には、特例申請が可能となります。
特例については以下のような内容となります。
- 平成31年1月から令和3年3月までの間に開業した場合
- 売上額を比較する2つの月の間に事業承継・合併・法人化した場合
- 特定非営利活動法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する公益法人等に該当する法
人)の場合 - 平成30年又は平成31年(令和元年)に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場
合
申請期間
- 令和3年7月1日から令和3年10月31日まで
- 特例申請は令和3年7月20日から令和3年10月31日まで
おわりに
本制度は、国の月次支援金が申請できる方も、売り上げが30%以上50%未満の方も申請できる、都独自の月次支援金となります。
まだまだ本制度を知らないという方が多数いらっしゃるかとは思いますので、本制度を知っているという方は、お知り合いの事業者の方にお伝えいただければと思います。