
先日、軽自動車の名義変更と車庫証明をいたしました。
実は、初めての手続きだったので、記録と復習を兼ねて書いていきます。
はじめに
まず、お客様は、西東京市の行政書士事務所のサイトを検索をし、当事務所へお電話で問い合わせを頂きました。
当事務所へお問い合わせを頂く前にも、いくつかの事務所にお問い合わせをされたそうですが、自動車関係を専門としていないためか、断られたそうです。
西東京市の同業者は、自動車手続きをあまりしていないのですかね。
ともあれ、当事務所もやったことのない業務であったため、お客様へその旨をお伝えいたしましたが、断られ続けた経緯を聞いてしまった手前、どうにかしてお手伝いをしたいと思ったのがきっかけでした。
ヒアリング
未経験である旨をお客様のご了承のもと、業務を受任いたしまして、初めのヒアリングです。
軽自動車の車庫証明は、名義変更のあとに行うため、先に名義変更についてです。
軽自動車は、大阪の法人から購入をされて、西東京市へと届けられたものでした。
そのため、旧所有者は法人で、大阪ナンバーで車検も切れた状態でした。
ここで、問題が発生しました。
お客様から、旧所有者の法人が倒産したとのこと。
まさかのイレギュラー対応・・・。
なぜ、問題であるかというと、名義変更には旧所有者の捺印か署名が必要となるからです。
清算人の署名捺印が必要になるか、完全に連絡の手段が閉ざされた場合には裁判所で手続きが必要となるそうです。
ともあれ、まずは法人が本当に倒産をしているかの調査からです。
書類準備
まずは、旧所有者の法人名と住所を、お客様のお持ちになっている車検証から引っ張ってきたいので、車検証を画像ファイルとして送っていただきました。
そして、そこから履歴事項証明書を法務局にて取得しました。
すると、ただ住所が移転していただけなので、法人が倒産していないことが判明!
そのまま、ネットで電話番号まで調べられたので、電話にて軽自動車の名義変更についてお伝えをし、旧所有者へ申請依頼書を送付しました。
申請依頼書とは、旧所有者と新所有者から、代理で私に手続きをしてもらいますよというものです。
大阪からの書類の往復の間に、新所有者の方には住民票(印鑑証明書でもOK)を取得いただき、それをデータで送ってもらったものをもとに、『OCR申請書(第1号)』に内容を記載していき(パソコン打ち込み可)、さらに、車庫証明で提出する『自動車保管場所届出書』『保管場所標章交付申請書』にもパソコンで打ち込んでおきます。
旧所有者から申請依頼書が返送されてきましたら、新所有者のもとへ訪問です。
新所有者に用意いただくもの
まず、用意いただきたいものが名義変更と車庫証明を同時に行うために、車検証、住民票(印鑑証明書)のコピー、免許証のコピー、駐車場の賃貸借契約書のコピー、ナンバープレートとなります。
また、印鑑を用意いただき、事前に用意をしていた申請書や届出書に捺印を頂き、駐車スペースの確認です。
縦横高さ、出入り口とその先の道路幅を計測し準備完了です。
軽自動車検査協会と警察署へ
車庫証明は『保管場所の所在図・配置図』において、地図の添付(今回はGoogleマップから)をし、印刷したものに手書きで配置図を作成しました。
これで、書類は準備が整ったので、まずは軽自動車検査協会へ。
名義変更である旨を総合受付で述べ、書類一式を渡し、税の申告書を記載します。
今回は、旧所有者が住所変更をしていたので、最初に取った『履歴事項証明書』も添付が必要でした。
完成したら指示された窓口に渡し、戻ってきた書類をまた違う窓口へ渡しの繰り返し。
今回はナンバープレートが大阪から多摩へと変更となるのでナンバープレートも購入します。(1440円でした。)
そうこうしているうちに、新しい車検証とナンバープレートが用意されて終了でした。
今回は、税金の支払いは必要なかったそうです。
名義変更は以上となり、その足で警察署へ向かいます。
車検証のコピーをしっかりと取り、 『自動車保管場所届出書』『保管場所標章交付申請書』『保管場所の所在図・配置図』、免許証コピー、駐車場の賃貸借契約書コピーを持ち車庫証明の窓口へ。
すぐに、手続きに入って、先に支払窓口で500円を支払い、証明書を車庫証明の窓口へ渡します。
待ちの人数も少なかったためか、15分もしないうちに車庫証明のシールを貰い手続きは完了しました。
そして、即日お客様のご自宅にナンバープレートなどをお届けし業務完了となりました。
まとめ
初めての軽自動車の名義変更と車庫証明でしたが、事前に書類を作成していたためスムーズに、訂正もなく済ませることができました。
ただ、今回は軽自動車の修理と継続検査(車検)を車屋さんで頼まれていたため、納税証明書はどうするか問題となりました。
今回、名義変更時に納税がなかったので証明書は旧所有者の手元にあると思われますが、取り寄せていると現実問題、時間が掛かりすぎてしまうため、軽自動車検査協会に問い合わせたところ、検査協会で税の申告書を記入した際の複写をもって納税証明書に代えられるとのことでした。
ただし、複写での証明は一カ月未満に限られ、それを過ぎると新所有者が役所にて納税証明書を交付してもらうこととなるそうです。
ともあれ、車屋さんには上記内容を伝え一件落着です。
このように、名義変更からの継続検査はしっかりと引き継がなければ迷惑が掛かってしまうので、次回からはそこの部分も意識して行っていきたいと思います。